先ほどの記事では、未成年者(18歳以上)の人が融資を受ける場合は、親権者の同意が必要という話をしましたが、消費者金融業者が親権者の同意なしに融資をすることは法律で禁止されています。
もし、消費者金融が未成年に親権者の同意なしにお金を貸してしまった場合には、親権者がそれを返済する義務は一切生じません。
もし、そいで親権者がちょっとでも返済を肩代わりしてしまったら、その借金の債務があるということを認めてしまったことになるので、しっかりと満額を返済しなければならなくなってしまいます。
業者も法律に違反していることは百も承知でしょうから、貸したお金に金利をつけて返してもらおうと必死です。「一部の返済だけでもかまいませんから」なんてお願いしてくるかもれません。
しかし、その一言でちょっとでも支払ってしまったら・・・。
肩代わりしてあげる気持ちがないなら、一切支払いませんと毅然と断りましょう。
だからといって、未成年ということをいいことに借金を踏み倒していいということはないですし、取立ては本当に真剣にきますからね。大人をなめたらいけません(汗)

